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男の離婚相談 関西オフィス

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■財産分与に関する判例■

松山家 H9.5.31(審)
年金分割の割合
年金分割について請求すべき按分割合を、0.5と定めた事例

年金分割の対象期間における保険金納付に対する夫婦の寄与は、特別な事情がない限り、互いに同等と考えるべきであるところ、本件においては、特別な事情があるとは認められないから、妻(申立人)と夫(相手方)との間の年金分割について請求すべき按分割合を、0.5と定めるのが相当である。



名古屋高 H18.5.31(決)
扶養的財産分与として使用賃借権を設定した事例

妻から離婚した元夫に対して清算的財産分与、慰藉料的財産分与及び共有名義の不動産について使用借権の設定を求めた事案の即時抗告審において、離婚に伴う慰藉料請求を基礎付けるに足りる事実は認められないが、妻が経済力の豊かな夫から突然申し出られた離婚を短期間で受け入れた背景には、妻が離婚を受諾しやすい経済的条件の提示があったからであると推認されること、妻の婚姻費用として提供した1000万円近い持参金が夫婦共有財産として残存していないこと、妻が子らと居住する建物に関する費用を夫が負担することを前提に子らの養育費が算定されていることなどの諸事情を考慮すると、離婚後の扶養的財産分与として、妻及び子らが居住する建物について、期間を離婚から第3子が小学校を卒業するまでの間とする使用貸借契約を設定することが相当であるとした事例。



大阪高 H17.6.9(決)
財産分与審判に対する即時抗告事件
配偶者が取得した損害保険金の財産分与対象性

財産分与審判に対する即時抗告審において、相手方が交通事故により取得した損害保険金のうち、障害慰謝料、後遺障害慰謝料に対応する部分は相手方の特有財産というべきであるが、逸失利益に対応する部分は財産分与の対象となると解するのが相応であるとして、相手方に対し、症状固定時から調停離婚成立日の前日までの逸失利益に対応する額のおおむね半額及びこれに対する遅延損害金の支払を命じた事例。
(参照条文)民法768条、家事審判法9条1項乙類5号



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