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男の離婚相談 関西オフィス

男性特有の離婚の問題を女性行政書士がサポート!京都・滋賀での出張相談!

■財産分与■

財産分与には3つの要素があります。

  • 清算的財産分与
    婚姻中に築いた夫婦の共有財産を清算するもので、どちらか一方の名義になっている財産でも、夫婦が協力して築いた財産であれば共有財産となります。
    結婚前から所有していた財産や、相続や贈与により取得した財産などは共有財産とはみなされません。
    清算的財産分与の対象は、婚姻してから別居する時点までの財産とされています。
  • 扶養的財産分与
    離婚後の生活基盤の無い、弱い立場にある相手方に対する扶養料の支払いですが、この扶養的財産分与は常に認められるわけではありません。
    分与する側にそれだけの財産的な余力が無ければならず、分与を受ける側にも扶養を必要とする状態であることが要件となります。
    年齢や病気、子どもの監護、就職の可能性、再婚の可能性などが考慮されます。
    実際には継続的に給付されるケースはあまりなく、一時金として少額支払われることが多いようです。
  • 慰謝料的財産分与
    財産分与と慰謝料は本来違う性質のものですが、財産分与の際に慰謝料も含めて、財産分与額を定めることがあります。
    慰謝料を含めて財産分与をしたつもりでも、後から慰謝料を請求された等ということが無いように、離婚協議書などに明記しておくと良いでしょう。
    財産分与は夫婦で築いた財産の分与ですから、有責配偶者でも財産分与は請求できます。まれに財産が多い方の場合に慰謝料よりも財産分与の額の方が多くなるケースもあります。

■財産分与の割合■

財産分与の割合は財産を築く上でどの程度貢献したかで判断されますが、法律上具体的な基準が定められているわけでは無く、基本的には自由に決めることができます。
裁判例では、概ね下記のような基準がとられています。

  • 妻が専業主婦の場合…30%〜50%
  • 共働きの場合…50%(収入の過多は無関係)

■財産分与の対象になる財産・ならない財産■
財産分与 対象になる財産(共有財産)
  • 土地・建物などの不動産
  • 車や骨董品、家財道具などの動産
  • 預貯金などの金銭・有価証券類
  • 近く支払われることが明確な退職金
  • 年金・生命保険
  • 日常家事債務に該当する借金
対象にならない財産(個有財産)
  • 結婚前から所有していた財産
  • 贈与・相続等により取得した財産
  • 個人的な借金

■不動産の財産分与と税金■

原則として慰謝料や財産分与に税金はかかりませんが、財産分与として不動産を譲渡した場合、譲渡人に譲渡所得税が課税されることがあります。
また、財産の精算として不動産を譲り受けた場合は不動産取得税がかからない取扱いになっていますが、慰謝料として不動産を譲り受けた場合は課税されることがあります。

課税額は、譲渡する際の資産の時価をもとに計算されます。
取得費や譲渡費用など細かな決まりがありますので、お近くの税務署で確認することが必要です。

居住用不動産を譲渡する場合は、3千万円の特別控除や軽減税率が受けられますが、これは親族以外への譲渡が要件となっていますので、離婚後に手続きを行う必要があります。
順番を間違えると、思わぬところで多額の税金が課せられてしまいますので注意しましょう。


■ローン付住宅の財産分与■

売却の金額がローン残額に満たないため住宅を売却できなかったり、住宅ローンを連帯債務として組んおり、離婚して家を出たにもかかわらず、連帯債務者となっている方も多いようです。

連帯債務をはずしてもらうには、ローンを組んでいる金融機関との話し合いになります。(連帯債務とは、夫婦間の契約ではなく連帯債務者と金融機関の契約です。)

ローン付不動産の処分方法及びローンに関しては、個別具体的な対応が必要となります。


■財産分与の請求期間■

財産分与を請求できるのは、離婚のときから2年以内です。
何も決めずに離婚してしまい、請求しようにも手遅れだったなどということは避けたいものです。財産分与の内容は、離婚時にきちんと決めておきましょう。

財産分与についてわからないことがありましたら、お気軽にご相談くさい。


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