男性特有の離婚の問題を女性行政書士がサポート!京都・滋賀での出張相談!
財産分与には3つの要素があります。
財産分与の割合は財産を築く上でどの程度貢献したかで判断されますが、法律上具体的な基準が定められているわけでは無く、基本的には自由に決めることができます。
裁判例では、概ね下記のような基準がとられています。
対象になる財産(共有財産)
原則として慰謝料や財産分与に税金はかかりませんが、財産分与として不動産を譲渡した場合、譲渡人に譲渡所得税が課税されることがあります。
また、財産の精算として不動産を譲り受けた場合は不動産取得税がかからない取扱いになっていますが、慰謝料として不動産を譲り受けた場合は課税されることがあります。
課税額は、譲渡する際の資産の時価をもとに計算されます。
取得費や譲渡費用など細かな決まりがありますので、お近くの税務署で確認することが必要です。
居住用不動産を譲渡する場合は、3千万円の特別控除や軽減税率が受けられますが、これは親族以外への譲渡が要件となっていますので、離婚後に手続きを行う必要があります。
順番を間違えると、思わぬところで多額の税金が課せられてしまいますので注意しましょう。
売却の金額がローン残額に満たないため住宅を売却できなかったり、住宅ローンを連帯債務として組んおり、離婚して家を出たにもかかわらず、連帯債務者となっている方も多いようです。
連帯債務をはずしてもらうには、ローンを組んでいる金融機関との話し合いになります。(連帯債務とは、夫婦間の契約ではなく連帯債務者と金融機関の契約です。)
ローン付不動産の処分方法及びローンに関しては、個別具体的な対応が必要となります。
財産分与を請求できるのは、離婚のときから2年以内です。
何も決めずに離婚してしまい、請求しようにも手遅れだったなどということは避けたいものです。財産分与の内容は、離婚時にきちんと決めておきましょう。
財産分与についてわからないことがありましたら、お気軽にご相談くさい。