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大阪家 H17.10.17(決)
養育費 間接強制申立
子の監護に関する処分(教育費減額請求)調停事件の執行力ある調停調書正本に基づき、間接強制金の支払を命じることを求めた間接強制申立事件において、債務者の収入、資産の状況、生活の現状等によれば、債務者には資力がないことが推認され、民事執行法167条の15第1項ただし書に規定する場合に当たるから、間接強制の決定をすることは相当ではないとして、申立てを却下した事例。
(参照条文)民法766条、民事執行法151条の2、167条の15、172条
福岡家 H18.1.18(決)
子の監護に関する処分(養育費免除)申立事件
潜在的稼動能力を前提とする得べかりし収入に基づき養育費を算定した事例
先行する審判において養育費の支払いを命じられた申立人が、勤務先を退職して収入がなくなったとして養育費免除の申立てをした事案において、申立人は先行する審判の強制執行を免れる為に勤務先を退職したものであるから、申立人が現在収入を得ていないことを前提に養育費を免除することは相当でないとして、申立人の潜在的稼動能力を前提に申立人が勤務を続けていれば得べかりし収入に基づき養育費を算定し、申立てを却下した事例。
(参照条文)民法766条2項、880条、家事審判法9条1項乙類4号
東京家 H18.6.29(審)
子の監護に関する処分(養育費)減額申立事件
協議離婚の際に公正証書によって合意した養育費の減額を求めた事案において、減額変更するだけの事情の変更があると認められた上、公正証書において、養育費につき期限の利益喪失約定が定められているが、養育費はその本質上、上記約定に親しまない性質であるとともに事情変更による減額請求が許されなくなる理由もないとして、申立を認容した事例
父が、協議離婚の際に公正証書によって合意した養育費の減額を求めた事案において、上記養育費は、いわゆる標準的算定表により算定される養育費の2倍以上の額であり、父の収入額からみて、これを支払い続けることが相当に困難な額であったこと、公正証書作成の経緯等の諸事情を考慮すると、双方の生活を公平に維持していくためにも、養育費の月額を減額変更することが必要とされるだけの事情の変更があると認められ、また、上記公正証書において、定められた月額養育費の支払いを2か月分以上遅滞したときは、その遅滞額及び将来にわたる未払い月額養育費の合計額を一括して支払う旨の期限の利益喪失約定が定められているが、養育費は、その定期金としての本質上、毎月ごとに具体的な養育費支払請求権が発生するものであって、上記期限の利益喪失約定に親しまない性質のものであるとともに、養育費の定期金としての本質から生じる事情の変更による減額変更が、上記期限の利益喪失約定により許されなくなる理由もないとして、申立てを認容した事例。
(参照条文)民法766条2項、880条、家事審判法9条1項乙類4号