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男の離婚相談 関西オフィス

男性特有の離婚の問題を女性行政書士がサポート!京都・滋賀での出張相談!

■審判離婚■

調停が繰返し行われたにもかかわらず、条件面などの不一致で調停が成立しない時など、家庭裁判所が「調停にかわる審判」によって離婚をさせたほうが双方のためであると判断すると、職権により離婚を言い渡します。


■審判離婚になる場合■
審判離婚
  • 実質的な離婚の合意は成立しているが、病気などなんらかの事情により調停成立時に出頭できないとき
  • 離婚に合意できない理由が主に感情的反発であるとき
  • 離婚に関する主要点では合意が成立しているが、条件などの一部の点で合意ができず調停不成立になったとき
  • 離婚の合意が成立したのに、一方が気持ちを変えたり、行方不明になったりしたとき
  • 夫婦双方が審判離婚を求めたとき

■審判離婚の効果■

審判に対して2週間以内に異議の申し立てが無ければ、離婚が確定します。
審判は確定判決と同一の効力を有することになります。

また、審判では親権者、監護者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等の金額を同時に命ずることができます。

審判から2週間以内に家庭裁判所に異議の申し立てをすると審判は効力を失いますので、審判離婚は非常に少なく、調停が不調に終わったときは裁判離婚へと移行するのが一般的です。


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