男性特有の離婚の問題を女性行政書士がサポート!京都・滋賀での出張相談!
調停が繰返し行われたにもかかわらず、条件面などの不一致で調停が成立しない時など、家庭裁判所が「調停にかわる審判」によって離婚をさせたほうが双方のためであると判断すると、職権により離婚を言い渡します。
審判に対して2週間以内に異議の申し立てが無ければ、離婚が確定します。
審判は確定判決と同一の効力を有することになります。
また、審判では親権者、監護者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等の金額を同時に命ずることができます。
審判から2週間以内に家庭裁判所に異議の申し立てをすると審判は効力を失いますので、審判離婚は非常に少なく、調停が不調に終わったときは裁判離婚へと移行するのが一般的です。