男性特有の離婚の問題を女性行政書士がサポート!京都・滋賀での出張相談!
調停や審判でも解決しなかった場合、最終的に離婚訴訟をおこして離婚の請求をすることになります。離婚件数のうち約1%が裁判による離婚です。
裁判離婚では、民法が定める「離婚原因」がない限り離婚は認められません。
また、法定離婚原因の事実は、訴えを起した方で証明しなければなりません。
離婚の請求と共に、慰謝料・財産分与・親権者・養育費等の争いも一度に解決を図ることができます。(離婚の合意はあるが、親権や財産分与等の条件面での争いがある場合も裁判することができます。)
離婚を認める判決が確定すれば裁判離婚が成立します。
判決を待たずに「和解」や「認諾」により裁判を終了させ、離婚が成立することもあります。
裁判は原則として公開の法廷で行われますので、プライバシーを守ることは難しくなります。また、長期化することが多く見られます。
民法に定められている「離婚原因」は、下記の5項目です。
民法では、離婚原因の他にも下記のような「夫婦の法律」が定められています。
裁判の途中で離婚の合意(和解)が成立した場合や、被告が原告の請求を全面的に認めた場合(認諾)には、裁判は途中で終わり離婚が成立します。
(認諾離婚は親権や財産分与などの条件が無い場合に限られます。)
和解調書や認諾調書も、確定判決と同等の効力を持ちます。
以前は有責配偶者からの離婚請求は退けられていましたが、最近では、結婚生活の実態がすでに破綻し、正常な夫婦関係が回復不可能な状態であれば、一定の要件の下に離婚を認めるという「破綻主義」へと変化しています。
一定の要件とは…