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男の離婚相談 関西オフィス

男性特有の離婚の問題を女性行政書士がサポート!京都・滋賀での出張相談!

■裁判離婚■

調停や審判でも解決しなかった場合、最終的に離婚訴訟をおこして離婚の請求をすることになります。離婚件数のうち約1%が裁判による離婚です。

裁判離婚では、民法が定める「離婚原因」がない限り離婚は認められません。
また、法定離婚原因の事実は、訴えを起した方で証明しなければなりません。

離婚の請求と共に、慰謝料・財産分与・親権者・養育費等の争いも一度に解決を図ることができます。(離婚の合意はあるが、親権や財産分与等の条件面での争いがある場合も裁判することができます。)

離婚を認める判決が確定すれば裁判離婚が成立します。
判決を待たずに「和解」や「認諾」により裁判を終了させ、離婚が成立することもあります。

裁判離婚

裁判は原則として公開の法廷で行われますので、プライバシーを守ることは難しくなります。また、長期化することが多く見られます。


■法定離婚原因■

民法に定められている「離婚原因」は、下記の5項目です。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が三年以上不明のとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
  • その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

民法では、離婚原因の他にも下記のような「夫婦の法律」が定められています。

  • 夫婦は同居し、お互いに協力し、扶助し合わなければならない。
  • 夫婦間でした契約は取り消せる。
  • 夫婦はその資産・収入・家事労働その他一切の事情を考慮して、結婚生活の費用を分担する。
  • 日常の家事の費用については、夫婦は連帯責任を負う。
  • 婚姻中に取得した財産は、一応夫婦の共有財産となる(例外あり)
  • 貞操義務

■和解離婚と認諾離婚■

裁判の途中で離婚の合意(和解)が成立した場合や、被告が原告の請求を全面的に認めた場合(認諾)には、裁判は途中で終わり離婚が成立します。
(認諾離婚は親権や財産分与などの条件が無い場合に限られます。)
和解調書や認諾調書も、確定判決と同等の効力を持ちます。


■有責配偶者からの離婚請求■

以前は有責配偶者からの離婚請求は退けられていましたが、最近では、結婚生活の実態がすでに破綻し、正常な夫婦関係が回復不可能な状態であれば、一定の要件の下に離婚を認めるという「破綻主義」へと変化しています。

一定の要件とは…

  • 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいる
  • 夫婦の間に未成熟の子が存在しない
  • 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状態におかれる等離婚を認容することが著しく社会系議に反すると言えるような特段の事情が認められない


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