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例えば、厚生年金に加入している配偶者と離婚した場合、一方は厚生年金を含めた相応の年金が受給されるのに対し、もう一方は国民年金しか受給されないという不公平が生じていました。
この不公平を解消するために、平成19年4月以降の離婚に対し、離婚時の厚生年金等の分割制度(合意分割)が開始されました。
平成20年4月以降の離婚には、離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金等の分割制度(3号分割)が適用されるようになりました。
婚姻中の夫婦が得た給与所得は基本的にその夫婦が共同で得たものであり、納付した保険料はその夫婦が共同で負担したものとする考えに基づいています。
合意分割・3号分割ともに、自身の受給資格(原則として、公的年金制度に25年以上加入)を満たした上で受給年齢に達しないと支給されません。
既に年金を受給しておられる場合は、分割の請求があった日の翌月分から年金額が改定されます。
また、分割を行った相手方が死亡しても自身の受給権に影響はありません。
厚生年金・共済年金の報酬比例部分と厚生年金基金の代行部分が対象となります。
基礎年金(国民年金)・国民生活基金・厚生年金基金の独自の年金部分・確定拠出年金・企業年金等は対象外となります。
厚生年金と共済年金の年金分割はそれぞれ別個独立に行われることになるため、厚生年金だけを分割したり、厚生年金と共済年金の分割割合を異にして分割することもできます。
当事者の一方が被扶養配偶者として第3号被保険者と認定されていた場合、年金分割が可能となります。
法律婚と事実婚が重複すると認められる場合は、事実婚の第3号被保険者期間の分割が優先されます。
事実婚から法律婚に移行した場合、これらの期間を一体として分割の対象となる期間としますが、法律婚から事実婚に移行した場合、たとえ婚姻関係が継続していても、これらは別個の分割対象期間となります。
請求期間は、内縁関係の解消から2年以内となります。
3歳未満の子を養育する人の標準報酬月額を保護する特例(厚生年金保険法第26条の特例)という制度があります。
これは、3歳未満の子を養育する厚生年金の被保険者が、勤務時間の短縮等による賃金の減少によって標準報酬月額が低下した場合でも、届出をすることによって子の生まれる前月の高い賃金で年金計算してもらえるという制度です。
この制度を受ける方は,その手続きの後に按分割合を定めましょう。
受けない場合にはその旨公正証書に記載したほうがよい場合もあります。
年金分割には、所得税や贈与税は課されません。
給された段階で、支給された年金について所得税等の課税の問題が生ずるに過ぎません。
年金分割請求権は社会保険庁長官等に対する公法上の請求権ですので、離婚協議書等に「本件離婚に関し」清算条項を定めた場合や当事者間に債権債務がない旨を一般的に確認する清算条項を定めた場合でも、その後、年金分割事件の申立てや社会保険庁長官等に対する年金分割の請求をすることができなくなるということはありません。
年金分割の請求をするためには、離婚協議書を公正証書にする必要があります。
当オフィスでは、離婚の際の決め事をアドバイスし、離婚協議書にまとめ、年金分割対応の公正証書作成のお手伝いを致します。お気軽にご相談下さい。