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男の離婚相談 関西オフィス

男性特有の離婚の問題を女性行政書士がサポート!京都・滋賀での出張相談!

■離婚協議書作成■

財産分与、慰謝料、親権、監護権、養育費、面接交渉などの取り決めは、文書化して離婚協議書を作成しましょう。

離婚協議書を公正証書にしておくと、後々の争いを未然に防ぐことができます。
金銭債権については、強制執行認諾文言があれば、強制執行ができます。

「離婚さえしてくれれば何もいらない。」と言われ離婚をし、離婚成立後に財産分与や慰謝料を請求されるというケースはよくあります。

トラブル防止のためにも、離婚協議書を公正証書にすることをお勧めします。
また、公正証書の原本は公証役場にほぼ永久的に保管されますから、紛失や相手方による改ざんのおそれが無く安心です。
協議離婚の場合で年金分割をするには、離婚協議書を公正証書にする必要があります。

離婚協議書

離婚協議書作成にあたり、個別考慮が必要な条項の法的アドバイスや助言、必要書類の収集、相手方への事務連絡などを行います。
公正証書にする場合は、公正証書原案の作成や公証人役場との打ち合わせ、公正証書作成時の一方の代理人もいたします。
年金分割に対応した公正証書の作成も承ります。

まずは、電話・出張面談での離婚相談をご利用ください。
※離婚協議書作成をご依頼の場合、相談料は無料です。


■料金■

¥138,000(税込:\144,900) (有効期間 1ヶ月・相談料込)

※公正証書にする場合は、別途公証人手数料がかかります。


■ご予約方法■

まずは、電話・出張面談での離婚相談をご利用ください。
お電話、または、下記の相談予約フォームにてご予約を承ります。

※関西オフィスのご予約可能時間は、11:30〜17:30になります。

※出張面談の場所は、下記のいずれかになります。

  • 京都…ホテルグランビア京都 2F ロビーラウンジ グランジュール
  • 滋賀…大津プリンスホテル 1F ロビーラウンジ シャトレーヌ

◆予約専用フリーダイアル 0120-043-063 (予約受付 10:00〜18:00 月〜金)

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