男性特有の離婚の問題を女性行政書士がサポート!京都・滋賀での出張相談!
離婚件数のうち90%が協議による離婚です。離婚に至る理由や原因は問わずに、夫婦間の合意に基づいて行います。
離婚届に必要事項を記入し、押印して役所に届け、受理されたときに離婚が成立します。
必ず本人が届出る必要は無く、第三者や郵送での届出も可能です。
未成年の子がいる場合は親権者を決めなければ受理されませんが、実質的な審査などは無く、形式的な要件さえ整っていれば受理されます。
特別な手続きも必要なく簡単に届出ができることから、なんらの取り決めのないまま離婚し、後でトラブルになることも少なくありません。
精神的に疲弊し、又は感情的になって「とりあえず離婚ができればいい」などと考えて安易に離婚するのは避けたほうが賢明です。
離婚の協議にあたり、養育費、財産分与、慰謝料、親権者・監護者、面接交渉など、これらの事柄はできるだけ詳細かつ具体的に取り決めておいたほうが良いでしょう。
また、単なる口約束だけでは実際に約束が守られる保証はありません。
養育費を払ってもらえない、子どもに会わせてもらえないなどといったトラブルが発生しがちです。
このようなトラブルを避けるために離婚協議書の作成をお勧めします。
話し合いが上手くいかない、財産分与や養育費の相場がわからないなどお困りの事がありましたら、お気軽にご相談ください。