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法律では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定められています。
婚姻から生ずる費用とは、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費等の他、子どもの養育費も含まれます。婚姻費用分担義務は生活保持義務ですので、一方と同等の生活レベルを保持させなければならないとされています。
別居中や離婚調停・離婚訴訟中でも婚姻関係が継続している限り、婚姻費用の分担義務はなくなりません。
最高裁判所の判例では、過去にさかのぼって婚姻費用分担の審判をすることができるとされていますが、実際にいつから請求できるかについては、別居時、請求時、申立時等意見が分かれています。
婚姻費用分担義務の始期について、一般的には請求時や申立時とする例が多いようです。婚姻費用分担義務の終期は、婚姻関係の終了時となります。
婚姻費用分担額は、基本的には夫婦間の話し合いで決めますが、決まらない場合には家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申立てることができます。
調停が不成立の場合は、審判に移行して決められます。
その額は、双方の収入や資産、別居に至る経緯、別居期間、有責の割合、破綻の程度などさまざまな事情を考慮して算定することになります。
目安として、「東京・大阪養育費等研究会婚姻費用算定表」が使用されることが多いようです。
たとえば、不貞行為が原因で別居したような場合の有責配偶者からの婚姻費用分担請求は、認められないとする裁判例が多いようですが、最低限の生活をするのに必要な程度の婚姻費用分担はするべきとの判例もあります。
不貞行為による別居といっても、その原因の一端がもう一方の配偶者にもある場合など、双方に責任がある場合は責任の割合に応じて減額がなされますが、責任割合の判断は難しいことが多いです。
そこで、別居責任の有無や程度よりも、夫婦関係の破綻の有無や程度を考慮するという考え方もあります。
この考え方では、別居していても婚姻生活の回復の可能性がある場合には、生活保持義務がありますが、回復の可能性の無い場合は、破綻の程度に応じて分担額を軽減していくというものです。
当面の生活費にも困っている場合には、調停前や審判前に「調停前の仮処分」や「審判前の保全処分」を申立てることにより、調停前や審判前に相手方に支払いが命じられます。
調停前の仮処分には強制力はありませんが、正当な理由もなく従わなければ10万円以下の過料が科せられます。
審判前の保全処分には強制力があり、給料差押等の強制執行が可能となります。
婚姻費用分担の決定が出たのに履行しない場合には、履行勧告や履行命令が出されます。