男性特有の離婚の問題を女性行政書士がサポート!京都・滋賀での出張相談!
大阪高 H18.7.31(決)
一方当事者が外国に居住している婚姻費用
一方当事者が外国に居住している場合に、日本との物価を比較して生活指数を修正した上で標準的算定方式を用いて婚姻費用を算定した事例
妻からタイ王国に居住する夫に対する婚姻費用分担を求めた事案の即時抗告審において、いわゆる標準算定方式における生活費指数は、当該人が我が国内で生活していることを前提とするものであり、夫及び夫が扶養義務を負う内妻との間の子らはいずれもタイ王国に生活の本拠を置いているところ、タイ王国の物価が日本に比べて格段に安いことは公知の事実であり、同国では日本の半額程度の費用で生活することが可能と推認されるから、夫及び内妻との間の子らの生活費指数をいずれも標準算定方式に示された数値の2分の1とした上で、標準算定方式を用いて婚姻費用を算定した事例。
旭川家 H17.9.27(決)
婚姻費用分担 間接強制申立
間接強制申立事件において、婚姻費用分担申立事件の執行力ある審判正本に基づき、婚姻費用分担金の未払い分及び弁済期の到来していない6ヶ月分の各金員の支払を命じるとともに、一定の期間内に各金員の全額を支払わないときは、支払済みまで各一定の日数を限度として、1日につき3000円の間接強制金の支払を命じた事例。
(参照条文)民法760条、民事執行法151条の2、167条の15、167条の16、172条
福岡高宮崎支 H17.3.15(決)
有責配偶者からの婚姻費用分担請求(子あり)
婚姻費用分担申立事件の即時抗告審判において、有責配偶者である相手方(妻)が、婚姻関係が破綻したものとして抗告人(夫)に対して離婚訴訟を提起して離婚を求めるということは、婚姻共同生活が崩壊し、最早、夫婦間の具体的同居協力扶助の義務が喪失したことを自認することに他ならないのであるから、このような相手方から抗告人に対して、婚姻費用の分担を求めることは、信義則に照らして許されないものと解するのが相当であるとして、相手方の申立てを認容した原審判を取り消し、申立てを却下した事例。
(参照条文)民法1条、760条、家事審判法9条1項乙類3号
最高裁(三小)H18.4.26(決)
婚姻費用分担申立て認容審判に対する許可抗告事件
婚姻費用分担額につき、いわゆる標準的算定方法による算定が是認された事例
独立開業している税理士である夫の婚姻費用の分担額について、所得金額から社会保険料等を差し引いた金額をその総収入と認定し、この総収入から税法等に基づく標準的な割合による税金等を控除して、夫の婚姻費用分担額算定の基礎となるべき収入を推計した上、これを算定した原審の判断は、合理的なものである。
(参照条文)民法760条、家事審判法9条1項乙類3号
那覇家裁 H16.9.21(審)
婚姻費用算定表を修正して用いた例
「算定表」どおりではなく、事案の特殊性に応じ、「算定表」を修正して用いた事例
医療法人の代表理事長である夫に対し、妻が婚姻費用の分担を求めた事案において、同法人は、夫により設立され、自ら理事長となって業務を総理していることからすると、同法人の財産は、現在、実質的に夫に帰属し、最終的にも夫が取得する可能性が高いと評価できることなどから、妻が理事を退任するまで支給されていた専従者給与に相当する額を夫の収入に加算した上で婚姻費用の分担を定めた。
「算定表」どおりではなく、事案の特殊性に応じ、「算定表」を修正して用いた事例である。
東京高裁 S58.12.16(決)
夫と同棲中の他女の生活費を考慮して婚姻費用を算定
別居中の妻から夫に対して婚姻費用の分担を求めた事案において,夫婦の一方が他方の意思に反して別居を強行し,その後同居の要請にも全く耳をかさず,かつ,自ら同居生活回復のための努力を全く行わず,そのため別居生活が継続し,しかも上記別居をやむを得ないとするような事情が認められない場合には,自分自身の生活費に当たる分についての婚姻費用分担請求は権利の濫用として許されず,ただ,同居の未成年の子の実質的監護費用を婚姻費用の分担として請求しえるにとどまるというべきであるとした上,夫に対し上記範囲内での婚姻費用分担義務を認め,その算定に当たって夫と同棲中の他女の生活費を考慮して支払いを命じた事例。
東京高裁 S40.7.16(決)
有責配偶者からの婚姻費用分担請求(子あり)
破綻した夫婦間においては,有責配偶者からの同居請求及び自身の生活費としての婚姻費用の分担請求は認められないが,未成年者の子の養育費を婚姻費用として請求することは,仮に子の監護につき相手方に対し不当な点があっても可能であるとした事例。