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男の離婚相談 関西オフィス

男性特有の離婚の問題を女性行政書士がサポート!京都・滋賀での出張相談!

■慰謝料■

離婚しても必ず慰謝料が発生するわけではありません。
慰謝料とは、民法の不法行為による損害賠償の意味を持っており、離婚原因を作った相手方から受けた精神的・肉体的な苦痛に対する賠償として支払われるものです。

単なる性格の不一致や、不和による長期の別居後の離婚などは、慰謝料請求の原因にはなりません。
また、離婚をスムーズに進めるため、手切れ金のような意味合いで解決金として支払う場合もあります。


■慰謝料請求ができるとき・できないとき■

不貞行為(浮気)→慰謝料請求ができます。ただし、婚姻関係が完全に破綻した後の不貞行為については、慰謝料請求の原因にはならないとされています。
一緒に暮らしているけど、会話もほとんどないから浮気をしてもよいのかというと、それはダメです。
婚姻関係の完全な破綻とは、主観的な破綻ではなくて、何年も別居しているというような客観的な破綻のことをいいます。

慰謝料
  • 悪意の遺棄→慰謝料請求ができます。夫婦には、同居・協力・扶助の義務があります。別れたいからといって勝手に家を出て行くなどということをすると、悪意の遺棄として慰謝料を請求されることがあるかもしれません。
  • 暴力・虐待→慰謝料請求ができます。ただし、普通の夫婦喧嘩程度ではなく、同居できないくらいヒドイ場合です。
  • 性格の不一致→慰謝料請求はできません。どちらが悪いともいえず、また、不法行為にもあたりません。
  • 親族との不和→慰謝料請求はできません。ただし、同居の親族との不和の放置や助長などは、慰謝料請求の原因となりえます。
  • 継続的な性交渉の拒否・性的異常→程度にもよりますが、あまりひどいと慰謝料請求の原因となりえます。
  • 慰謝料請求の原因で一番多いのは、不貞行為です。

最近では、携帯のメールや、PCメール、添付画像などから、浮気が発覚することが多いようです。


■慰謝料の相場■

慰謝料は精神的苦痛に対して支払われるものですが、精神的な苦痛を金銭に換算することは容易ではありません。
慰謝料の相場に客観的な基準は無く、離婚原因、精神的苦痛の度合い、婚姻期間、離婚に至る経緯、経済状況、社会的地位、年齢などさまざまな事情を考慮した上で決めることになります。

勿論、双方の話し合いで合意が成立すればいくらでもかまいません。

テレビなどで、慰謝料1億円などとかなり高額な慰謝料を耳にしますが、実際に払える金額にしなければ現実味がありません。
あまりにも高額な慰謝料を請求すると、裁判になって長期化する恐れがあります。逆に、高額な慰謝料を請求された場合は、裁判をしたほうが良い場合もあります。


■不貞行為の相手方への慰謝料請求■
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不貞行為を働いた配偶者とその相手方は、共同不法行為者として連帯して慰謝料支払の責任を負うことになります。
どちらに対して請求してもよく、また、どちらが支払っても良いとされています。
ただし、二重取りはできません。


■慰謝料の請求期間■

慰謝料を請求できるのは、離婚のときから3年以内です。
離婚後でも請求できますが、離婚後はもう他人だとの意識が生じ易く、相手が話し合いに応じてくれないなど難航しやすい為、離婚成立前に決めておいたほうが良いでしょう。

慰謝料に関して、どれくらいが妥当なのかわからない、相手方との話し合いがスムーズに行かないなどお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。


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